松阪市空家バンク活用補助金
物件の修繕や片付けに関する補助制度のご案内
松阪市空家バンク活用補助金
(改修補助金・家財処分補助金)
所有者及び入居者の方(賃貸借の入居者が利用する場合、所有者の同意が必要)は、松阪市空家バンクにより契約が成立した空家については、改修及び修繕が必要であれば、改修補助金を利用できる場合があります。
また、所有者及び入居者の方(賃貸借の入居者が利用する場合、所有者の同意が必要)は、松阪市空家バンクに登録された空家については、家財処分が必要であれば、家財処分補助金を利用できる場合があります。
